こんにちは、バーチャルオフィス博士じゃ。
許認可が必要な商売を始めるにあたって、事務所がバーチャルオフィスだと、許認可が事前に否認されたり、後になって取り消される場合があるのをご存知でしょうか?
商売を始めるときは、事務所費用は安いほどよいですよね。しかし、知識不足で先にバーチャルオフィスと契約しても、その入会金や前払金が無駄になる可能性があります。正しい知識をもって、バーチャルオフィスと契約するか決めましょう。
法律上バーチャルオフィスが難しい業種
実は、バーチャルオフィス業者は、許認可が難しい業種を把握しています。そのため、バーチャルオフィスの申込・審査の段階で、注意喚起として、一度入会を否認してくれる場合があります。
しかし、大抵のバーチャルオフィスでは、許認可が必要な業種であっても、簡単に契約を結ぶことができます。その点、バーチャルオフィス業者が気付いてくれたとしても、他人任せにせず、自分でも確認するように注意が必要です。
というのも、許認可が必要な業種は、一部を除いて、バーチャルオフィスの規約で禁止されていません。バーチャルオフィス業者の立場としては、バーチャルオフィスをどのように利用するかは、利用者の判断に委ねられています。
許認可が必要な業種であったとしても、既に許認可を取得しており、貸し会議室や商談スペースとしての利用で契約するケースも十分にあり得ます。また、許認可が必要な業種であっても、バーチャルオフィスを利用する上で問題がないケースもあります。そのため、一概にバーチャルオフィス業者が悪いとは言えません。
許認可が必要な業種で商売をするのであれば、自分で調査するのは当たり前の話です。しかし、バーチャルオフィス契約後に許認可が必要なことが判明すると、事業のスタートに大きく影響します。また、入会金や年払いの金額が返ってこない可能性も高いため、泣きっ面に蜂のような状況に陥る可能性があります。
これから法律的な裏付けも踏まえて、なぜバーチャルオフィスを利用すると許認可が降りないのか、もしくは難しいのかといった事情を理解しておきましょう。
古物商
バーチャルオフィスは、あくまで住所を貸して郵便物を転送することを基本サービスとしているため、古物営業法が求める「営業所」とは認められず、古物商の許認可を取得することはできません。
現在、副業ランキングで転売が上位に挙がっています。国内の店頭やネットで中古商品を仕入れて転売を繰り返している人は、古物商の免許が必要です。古物商の免許が必要な場合、バーチャルオフィスを借りても許認可は下りません。また、実地調査で必ず免許が取り消されるでしょう。
参考までにバーチャルオフィスで許認可が降りない理由になりそうな事項を抜粋しました。
- 古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない(古物営業法12条1項)。
- 古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等を最終の記載をした日から三年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。(古物営業法18条1項)
古物営業法に関する関連法令等
古物営業法
古物営業法施行規則
古物営業法の一部を改正する法律の施行について(通達)
転売に関しては、ヤフオクやメルカリで自分の持ち物を処分する行為と混同されやすいため、そもそも許認可が必要かどうかの境界線が曖昧です。転売で古物商の免許が必要だということ自体、あまり知られていません。もしこれから転売を副業としてちゃんとやっていこうと考えている人は、各都道府県管轄の公安委員会に直接質問に行くことをオススメします。
職業紹介業
バーチャルオフィスで職業紹介業の許認可を取得することは、難しいでしょう。ただ住所を借りて郵便物を転送するしかできないバーチャルオフィスを選択した場合は、職業安定法で求める事務所要件を満たすことができないため、許認可を取得することはできません。
参考までにバーチャルオフィスで許認可が降りない理由になりそうな事項を抜粋しました。
- 事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あること又は、個室の設置、パーテーション等での区分により、プライバシーを保護した対応が可能であること。(厚生労働省 有料職業紹介事業 許可要件(概要))
- 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。(職業安定法32条の4 2項)
- 有料職業紹介事業者は、その業務に関して、厚生労働省令で定める帳簿書類を作成し、その事業所に備えて置かなければならない。(職業安定法32条の15)
職業紹介業に関する関連法令等
職業安定法
職業安定法施行令
職業安定法施行規則
職業紹介業に関しては、法改正がありました。バーチャルオフィスでも、オプション次第でレンタルオフィスと同等のサービスを提供できるようになったことから、バーチャルオフィスでも許認可が降りる可能性はゼロとは言い切れません。
しかし、供給側のバーチャルオフィス業者の反応が鈍いことから、現実的には困難という状況です。ただ、レンタルオフィスでは許認可が取得できる業者も結構あります。そのため、レンタルオフィスで挑戦することをオススメします。
その際は、所轄の都道府県労働局の職業安定課の需給調整事業室に相談して、必要な手続きや要件を確認しておきましょう。
人材派遣業
人材派遣業は、職業紹介業よりも事務所要件が厳しく、バーチャルオフィスでの許認可は取得することができません。そのため、バーチャルオフィスでも人材派遣業に関して許認可が降りるという宣伝をしているところはありません。
参考までにバーチャルオフィスで許認可が降りない理由になりそうな事項を抜粋しました。
- 労働者派遣事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あること(厚生労働省公表資料)。
- 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない(労働者派遣法8条2項)
人材派遣業に関する関連法令等
労働者派遣法
労働者派遣法施行令
労働者派遣法施行規則
労働者派遣と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
派遣先が講ずべき措置に関する指針
日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第一条の四第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習
ネットではレンタルオフィスでも可能という記事も散見されますが、供給側のレンタルオフィスの情報がほとんどなく、現実として厳しい状況であることが伺えます。事務所要件については所轄の職業安定課需給調整事業室に相談に行くことをオススメします。
建設業
建設業において、バーチャルオフィスを利用して許認可を得ることはできません。それを裏付けるように、供給側であるバーチャルオフィスでも、許認可を得られるという業者はありませんでした。
参考までにバーチャルオフィスで許認可が降りない理由になりそうな事項を抜粋しました。
- 登録講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第五十四条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。(建設業法26条の13 1項)。
- 請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所(国土交通省建設業許可事務ガイドライン)。
- 単に登記上本店とされているだけで、実際は建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。(各都道府県の建設業許可の手引き)
建設業に関する関連法令等
建設業法
建設業法施行令
建設業法施行規則
各都道府県の建設業許可の手引きで、「登記だけの本店は該当しない」と明言されているため、バーチャルオフィスでは建設業の許認可は取得できません。調べたところ、レンタルオフィスで許認可を取得するのも難しいようです。広さの要件はなく、一見難易度が低いように見受けられますが、店舗としての営業の実体を重視している印象を受けました。
廃棄物処理業
廃棄物処理業は、関係法令を調べるまでもなく、バーチャルオフィスでの業務はできません。廃棄物の収集・運搬・処理には、相当の物理的な用地や設備が必要となるためです。そのため、バーチャルオフィスでの許認可取得は、間違いなくできないでしょう。
廃棄物処理業に関する関連法令等
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
探偵業
探偵業はバーチャルオフィスを利用して許認可を得ることはできません。それを裏付けるように、供給側であるバーチャルオフィスでも、許認可を得られるという業者はありませんでした。
参考までにバーチャルオフィスで許認可が降りない理由になりそうな事項を抜粋しました。
- 探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。(探偵業の業務の適正化に関する法律12条2項)。
探偵業に関する関連法令等
探偵業の業務の適正化に関する法律
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則
探偵業者は、公安委員会に提出した届出を証明する書面(探偵業届出免許証)が交付されていての営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。その一点において、バーチャルオフィスという形態では実現できないため、許認可が降りません。
ただ、レンタルオフィスで開業している探偵業者もいることから、レンタルオフィスでは可能なようです。その点に関しては、近くの都道府県管轄の公安委員会に相談してみるとよいでしょう。
風俗営業
風俗営業はバーチャルオフィスを利用して許認可を得ることはできません。それを裏付けるように、供給側であるバーチャルオフィスでも一切許認可を得られる業者はありませんでした。というのも、風俗業が近隣にあると問題がある業種があり、他の入会者に多大な影響をもたらす事情があるからです。
参考までにバーチャルオフィスで許認可が降りない理由になりそうな事項を抜粋しました。
- 風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律6条)。
風俗営業業に関する関連法令等
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業をする者は、公安委員会から許可証が交付された上で、営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。その一点において、バーチャルオフィスという形態では実現できないため、許認可が降りません。
そもそも、バーチャルオフィスの規約で入会が断られる可能性が非常に高いので、法律以前にバーチャルオフィスの利用は無理でしょう。
金融商品取引業
金融商品取引業は、バーチャルオフィスを利用して許認可を得ることはできません。近年、フィンテックの高まりによってアプリの開発が盛んに行われています。場所を問わないアプリ開発者は、バーチャルオフィスとの相性が抜群ですが、フィンテック関連で金融商品取引業に該当する場合は、許認可は得られません。
参考までにバーチャルオフィスで許認可が降りない理由になりそうな事項を抜粋しました。
- 金融商品取引業者等は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。(金融商品取引法36条の2 1項)。
金融商品取引業に関する関連法令等
金融商品取引法
金融商品取引法施行令
金融商品取引業等に関する内閣府令
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針
金融商品取引業は、経済の根幹となる証券や銀行のネットワークが絡みます。その影響は世界規模なので、許認可の審査基準は非常に高いです。バーチャルオフィスなのかどうかも含め徹底的に調査されます。また、標識の掲示が必要なので、バーチャルオフィスという形態では実現できないため、許認可が降りません。
一部の士業
士業の事務所に求められるポイントを調査するにあたり、「情報の明示」と「顧客の秘密の確保」を重点的に見て許認可の有無を決定している印象があります。士業は、体一つで全国を飛び回っているイメージがありますが、実際は物理的な事務所を制度上は求めているのが一般的です。
税理士
税理士は、国税庁がはっきりと物理的な事務所が必要だと明記されているため、バーチャルオフィスで税理士登録はできません。
参考までにバーチャルオフィスで登録ができない理由になりそうな事項を抜粋しました。
- 税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第四項において同じ。)を除く。次項及び第三項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない(税理士法40条1項)。
- 「税理士業務を行うための事務所」とは、税理士業務の本拠をいい、税理士業務の本拠であるかどうかは、委嘱者等に示す連絡先など外部に対する表示に係る客観的事実によって判定することになります。 「外部に対する表示」とは、例えば、看板等物理的な表示、ウェブサイトへの表示、契約書等への記載などが含まれます。(国税庁ホームページ 税理士制度のQ&A)
- 税理士業務の本拠について、税理士等が自らの管理下とする場所とし、外部に対する表示が行われた場所としているのは、行政庁・税理士会の指導、連絡及び監督の適切な実施や顧客の不測の損害を防止する観点から、法律関係を明確にする必要があるためです。したがって、上記の趣旨から住所借りや実態のない事務所の登録を認めるものではありません。(国税庁ホームページ 税理士制度のQ&A)
税理士に関する関連法令等
税理士法
税理士法施行令
税理士法施行規則
税理士法基本通達
税理士は、税理士登録の際に審査が行われるため、そこで間違いなくバーチャルオフィスは指摘されると思います。ただ、公認会計士に関してはバーチャルオフィスでも認められていますが、税理士業務を行う場合はバーチャルオフィスはNGになります。
司法書士
司法書士は、バーチャルオフィスでの司法書士登録は難しいです。バーチャルオフィスは、司法書士は事務所としての実体が必要であると認識しており、バーチャルオフィスでの司法書士登録ができないため、相談すれば入会しない方がよいと回答される可能性が高いでしょう。
参考までにバーチャルオフィスで司法書士登録ができない理由になりそうな事項を抜粋しました。
- 司法書士は、法務省令で定める基準に従い、事務所を設けなければならない(司法書士法20条)。
- 司法書士は、司法書士会に入会したときは、その司法書士会の会則(以下「会則」という。)の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない。(司法書士法施行規則20条1項)。
- 会員は、依頼者に対し、その報酬の金額又は算定方法を事務所の見易い場所に掲示するなどして、明示しなければならない(東京司法書士会会則104条)。
司法書士に関する関連法令等
司法書士法
司法書士法施行令
司法書士法施行規則
司法書士行為規範
日司連業務及び財務等の情報公開に関する規則
日司連役員手当等支給規則
日司連懲戒処分の公表及び開示に関する規則
司法書士に関しては、他の許認可の必要な業種と違って、根拠条文を見る限り、オプションをつければバーチャルオフィスでも大丈夫そうな内容でした。しかし、各都道府県の司法書士会会則で掲示という言葉が出てきており、物理の事務所でないと難しいというのが印象です。
弁護士
弁護士は、バーチャルオフィスでの弁護士会入会は難しいです。ただ、一部のバーチャルオフィスでは、弁護士による個人事務所の設立も可能としているところもあります。
しかし、大半のバーチャルオフィスは、弁護士は事務所としての実体が必要であると認識しており、バーチャルオフィスでの弁護士会入会はできないと考えられています。なぜバーチャルオフィスで判断が別れているのでしょうか。
参考までにバーチャルオフィスで弁護士会の入会ができない理由になりそうな事項を抜粋しました。
- 法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない(弁護士法20条2項)。
- 弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない(弁護士法22条)。
- 法律事務所を新設(実態の無い仮想の事務所(バーチャルオフィス)は除きます。)(第一東京弁護士会入会に関する質問事項書)
- 弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない(弁護士法23条)。
- 弁護士は、事件記録を保管又は廃棄するに際しては、秘密及びプライバシーに関する情報が漏れないように注意しなけれならない(弁護士職務基本規程18条)。
- 弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。(弁護士職務基本規程23条)。
- 弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない(弁護士法22条)。
弁護士に関する関連法令等
弁護士法
弁護士職務基本規程
弁護士に関しては、他の許認可が必要な業種と違って、物理的なスペースを前提とした文言が法律で明記されていません。そのため、各弁護士会では入会時、質問事項書という形で、当該事務所で秘密やプライバシーが守られているのかを判断しています。
質問事項書の文言からも、レンタルオフィスであれば入会は可能であるように思われますが、バーチャルオフィスでは入会は難しいという印象を受けます。ただし、バーチャルオフィス業者の中には、弁護士の個人事務所の設立に関する体験事例があることから、バーチャルオフィスのオプションや形態によっては、挑戦できる可能性があるのかもしれません。
その点については、バーチャルオフィス業者と入会する弁護士会に相談した方がよいでしょう。
行政書士
行政書士は、バーチャルオフィスでの行政書士会への入会は難しいです。供給側であるバーチャルオフィスでも、行政書士会への入会でバーチャルオフィスの実績がある業者は探すことができませんでした。
参考までにバーチャルオフィスで行政書士会への入会ができない理由になりそうな事項を抜粋しました。
- 行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(第三項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。次項、次条、第十条の二及び第十一条において同じ。)は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。(行政書士法8条1項)。
- 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法12条)。
- 行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない(行政書士法13条)。
- 会員は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を、連合会の定める様式に準じた表により掲示しなければならない(大阪府行政書士会会則49条1項)。
- 行政書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員である社員を常駐させなければならない(行政書士法13条の14)。
- 行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。(行政書士法施行令2条の14 1項)
司法書士に関する関連法令等
行政書士法
行政書士法施行令
行政書士法施行規則
行政書士に関しては、他の許認可の必要な業種と違って、根拠条文を見る限り、オプションをつければバーチャルオフィスでも大丈夫そうな内容です。しかし、士業は各都道府県の行政書士会会則が微妙に異なるため、個別に確認が必要です。大阪の行政書士会会則では、報酬の額の掲示が求められていることから、他の都道府県でも物理の事務所でないと難しいという印象です。
まとめ
時代の流れで変わる可能性あり
いまやネット上ですべてが完結する時代になってきました。次第に許認可が必要な業種においても、制度改正によりバーチャルオフィスであってもよいとする流れになってくるものと思われます。